■エアーコンプレッサーの引取・レンタルも行っておりますので、お気軽にお問合せください。
■エアードライヤー・エアータンク・エアーガン・クーリングタワーなどの関連機器も取扱いしております。
■ベビコン・スクリュー・レシプロ・VHC・ホイスト・モートルブロック・電動工具等の販売・修理
・点検の事ならお任せください。
日立エアーコンプレッサー |
機械を稼動する以上ついてまわる問題が騒音問題です。この騒音問題、放置していては
何れ大きな問題に発展しないとも言い切れません。正しい情報の元、適正な騒音対策が
我々機械を使う人間に求められております。
今回騒音対策に関連しる資料をいくつか作成いたしましたのでご参照ください。
また騒音対策や騒音のお悩みなどございましたら、お気軽にイイヅカサービスまで
お問合せください。お客様のお役に立てるよう可能な限り対応させていただきます。
騒音規制法とは、工場及び事業場における事業活動ならびに建設工事に伴って発生する
相当範囲にわたる騒音について必要な規制を行うことにより、生活環境を保全し、国民の
健康の保護を目的としている法律です。
第1章「総則」の第2条で次のように定義されています。
・この法律において「特定施設」とは、工場または事業場に設置される施設のうち、
著しい騒音を発生する施設であって政令で定めるものをいう。
・この法律において「特定建設作業」とは、建設工事として行われる作業のうち、
著しい騒音を発生する作業であって政令で定めるものをいう
以上の定義のもとに、政令「騒音規制法施行令」で定める「特定施設」および「特定建設
作業」の中で、空気圧縮機は次のように規定されます。
(特定施設)
空気圧縮機および送風機(原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る)
(特定建設作業)
空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が
15kW以上のものに限る)を使用する作業。
※さく岩機の動力として使用する作業を除く
※各都道府県により規制している出力の大きさは異なりますのでご注意ください
「特定施設を設置しようとする場合」
特定施設の設置工事の開始の日の30日前までに所定の様式で必要事項を
都道府県知事に届け出なければならない。
「特定建設作業をしようとする場合」
特定建設作業の開始の日の7日前までに所定の様式で必要事項を都道府県知事に
届け出なければならない。
▽特定施設設置の届出の流れ
【特定施設設置】
↓
↓※工事開始日の30日前
↓
・特定施設設置届出書
・工場及び付近の見取図
・特定施設の配置図
・騒音防止の方法を説明する書類
↓
↓※届出
↓
【市町村長】
↓
↓
【都道府県知事】
(測定場所)
特定施設を設置する工場または事業場等の敷地の境界線上。
(測定方法)
JIS C1502、1503に定める騒音計を用いて測定し、聴感補正回路はA特製を用いる。
区域、時間帯により基準値は異なります。規制基準値については下記表をご参照ください。
【特定工場等において発生する騒音の規制基準値】
機種別騒音値一覧表及び騒音置換算表はこちらをクリックしてください。
※別途エクセルファイルが開きます。